令和4年4月28日付け通知で、責任役員はGMP調査へ同席する、というものがありました。
最初このタイトルだけを見たとき、「え?海外からも?」と思いました。海外の役員の場合も多々あるからです。
よく読んでいくと、可能な限り各調査に同席(部分的な同席またはオンラインにおける同席含む)、ということで、なるほどそういうことか、と納得しました。
実際に同席が難しかった場合でも、調査の実施状況や結果について適切に把握する必要があります。
責任役員は法令遵守のために主体的に行動することが求められています。
GMP調査に出席することは、GMP省令の遵守状況を把握するために有用な手段である、ということです。
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