動物用医薬品の薬事

薬事・薬機法 /Regulatory Affairs

動物に用いるための医薬品、医薬部外品、医療機器、再生医療等製品などの製造・輸入・販売・修理などを行うためには、医薬品医療機器等法に基づく許可等が必要です。

品質、有効性及び安全性を管理したり、適切な製造を管理するための手続きがあります。

医薬品薬事の管轄は厚生労働省ですが、動物用医薬品の場合は農林水産省です。

下記の農林水産省のサイトに、許可関係の申請・届出書の様式が記載されています。

動物用医薬品:農林水産省

それぞれの項目によって、提出先が「農林水産省」か「都道府県」に指定されています。都道府県の場合は、許可を受けた製造所が所在する都道府県の動物薬事担当窓口に提出です。

今回、この動物用医薬品に関わる用事があったため5年ぶりくらいに東京都の動物薬事担当窓口に足を運びました。

以前はずっと都庁第一本庁舎の31階に所在していたのですが、21階に移動していました。初めに31階に間違えて行ってしまい、全く関係のない課しかなくて焦りました。

都庁の場合、セキュリティーも厳しく事前に登庁登録を行い入館用IDを受け取ってから登庁します、行く階によって乗るエレベーターの種類も違うので、やはり久しぶりの場合はきちんと場所を確認しておくことは大事だと思いました 🙂

東京都庁
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